基本原理
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
資金を出し合う
組合員には出資の必要があり、組合員自 らが出資することにより
組合の資本形成 を図ります。
これにより組合員による自 主的・自立的な事業経営を目指します。
話し合って営む
組合員は、一人一票の議決権及び 選挙権があり、
組合員の意見を反 映して事業・経営を行います。
意 見反映の方法は定款に定め、
また 総会でその実施状況及び結果を報 告しなければなりません。
共にはたらく
組合員には、原則として、組合の事業 に従事する必要があります。
ただし、 育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことが
できない場合などの例外も認められています。
労働者協同組合の主な特色
(1) 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。
介護・福祉関連(訪問 介護等)、子育て関連(学童保育等)、
>地域づくり関連(農産物加工品販売 所等の拠点整備等)など
地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。
ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2) 設立には3人以上の発起人が必要です。
NPO法人(認証主義) や企業組合
(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、
法律に定め た要件を満たし
、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3) 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4) 出資配当は認められません。
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に 従事した程度に応じて行います。
(5) 都道府県知事による監督を受けます。
多様な働き方を実現しつつ
地域の課題に取り組む「労働者協同組合」
我が国では、少子高齢化が進む中、介護、
子育て、地域づくりなど幅広い分野で、 多様なニーズが生じており、
その担い手が必要とされています。
担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、
地域の課題に取り組 むための新たな組織が求められています。
そこで、左記の (1)(2)(3) を基本原 理とする
労働者協同組合を創設することとしました。